預貯金も遺産分割の対象

昨日の最高裁判例

昨日の最高裁判例
平成27年(許)第11号
遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
平成28年12月19日大法廷決定によって、「共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定額貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることなく、遺産分割の対象となるものと解するのが相当である。」との決定が示されました。

実は驚かれるかもしれませんが、預貯金は今までは遺産分割協議の範囲の対象外だったのです。
しかし、多くの遺産分割協議においては、相続人の合意のもと、相続財産に含めて実務は行われています。
今回の判例変更によって、遺産分割協議が行われていない預貯金については、相続人が単独で自分の分だけ引き下ろすことができなくなると思われます。

これから、銀行窓口での対応がどう変更されるのか注意深く見守っていく必要があります。
それとともに、今までよりいっそう遺産分割協議の重みが増してくるでしょう。

田川、嘉麻、飯塚で相続手続き・遺言書作成でお悩みなら

矢野浩三行政書士事務所まで

IMG_0176

行政書士の仕事

行政書士のできる仕事は、行政書士法に次のように定められています。

「行政書士は他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類、その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。」

ざっくり言うと、役所や県庁に出す書類と契約書などを作ることが仕事です。

役所に出す書類では、役所の方とのコミュニケーション力。

契約書などを作る業務では、お客様とのコミュニケーション力が求められます。

それぞれの業務では、醍醐味が少し違いますが、業務をやり遂げる達成感では同じやりがいです。

どの業務でもやはり、ひと対ひと。如何に相手の懐に飛び込んでいけるか。

挑戦は続きます!

田川、嘉麻、飯塚で相続手続き・遺言書作成でお悩みなら

矢野浩三行政書士事務所

img_0095

戸籍と自分

みなさん、一度は戸籍を目にしたことがおありかと思います。

書類を提出するときに、一緒に戸籍を提出するように求められたことでしょう。

戸籍には、人の出生から婚姻や離婚、死亡までとその方の一生がどんなものであるのかあったのかが記されています。

つまり戸籍には自分の足跡が載っているのです。生きた証が記されています。

戸籍を手にする機会があれば、じっくり眺めてみましょう。
きっと色々な気持ちが湧いてくるはずです。

田川、嘉麻、飯塚で相続手続き・遺言書作成でお悩みなら

矢野浩三行政書士事務所

img_0122

自己責任

病気になると、早めに検査や治療をしていればここまで酷くはならなかった、ということがありませんか?
場合によっては、発見が遅かったために命を落とすということも十分にあり得ます。

老後のための老い支度も同じです。
遺言や成年後見制度、財産管理委任契約や死後事務委任契約など、作成しておけば衝撃をある程度緩和できますが、何も対策を打っていなければ全て自分に降りかかってきます。

内閣府の調査では2015年時点で、65歳以上の高齢者人口が国民全体の26%です。
これからますますこの割合が上がってくるでしょう。
老後を安心して生活するためにも、自分の身は自分で守りたいものです。

田川、嘉麻、飯塚で相続手続き・遺言書作成でお悩みなら

矢野浩三行政書士事務所

img_0123

見守り契約と財産管理委任契約

前回、後見制度について書きましたが、後見制度には2種類ありました。
①法定後見制度
②任意後見制度
です。
②の任意後見制度は、まだ元気なうちにあらかじめ自分が認知症等になった時に、後見人になってくれる方と結ぶ契約です。

では、認知症にならないまでも近くに頼れる親族がいないとか、親族はいるが迷惑をかけたくないと思っている方。
長期に入院するようなことが起こったら、お金の管理や入院手続きなどをやってもらいたい方はどうすればいいのでしょうか?

そういう方には、「見守り契約」と「財産管理委任契約」がお勧めです。

「見守り契約」とは、任意後見制度が始まるまでの間に、支援する人と本人が定期的に連絡を取ったり、自宅を訪問したりして本人の生活を見守ります。

「財産管理委任契約」とは、判断能力が衰える前から財産管理などを信頼できる人に任せたい場合に結ぶ契約です。
この財産管理委任契約は、任意後見契約と合わせて公正証書で作成するのが望しいでしょう。

田川、嘉麻、飯塚で相続手続き・遺言書作成でお悩みなら
矢野浩三行政書士事務所

img_0120

成年後見制度

「成年後見制度」という言葉を聞いたことがおありでしょうか?
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な方を法的にサポートする制度です。
不動産や預貯金などの財産を管理したり、身の周りの世話のために介護サービスや施設との契約を結んだり、相続の際に遺産分割協議の代わりをしたりします。

この成年後見制度には、大きく分けて2つの種類があります。
①法定後見制度・・既に判断能力が衰えた方を支援する制度
②任意後見制度・・まだ元気なうちに将来の支援者と結んでおく契約
です。

法定後見制度には、判断能力の度合いに応じて軽い順から、「補助」、「補佐」、「後見」の3つの類型があります。この制度を利用するには、家庭裁判所に申し立てを行います。
任意後見制度を利用するには、サポートを受ける本人と支援者との間で公正証書によって契約を締結する必要があります。本人の判断能力が低下したら、家庭裁判所への申し立てによって支援者を監督する任意後見監督人が選任され、任意後見が開始します。

田川、嘉麻、飯塚で相続手続き・遺言書作成でお悩みなら
矢野浩三行政書士事務所

img_0091

預貯金は遺産分割対象じゃないの?

不思議に思われるかもしれませんが、現在に至るまで民法と判例によって、預貯金は遺産分割の対象外となっています。

しかし、不動産も預貯金も他の財産も含めて、遺産分割協議書を作ったという方もおられるかと思います。

それは、相続人間で預貯金も遺産分割の対象に含めるという合意があれば、遺産分割協議書の中に含めることができるからなのです。

でも、この「預貯金が遺産分割の対象外」であるという流れが、どうやら変わりそうでなんです。昨日の最高裁判所の大法廷で、この点についての弁論が開かれました。
年内にも、この点に関する結論が出る予定です。

現在の銀行実務では、遺産分割協議が整わなくても相続人1人の取り分だけ独立して引き出すことができますが、判例変更が生じると遺産分割協議が整わないと預金を引き出すことができなくなるかもしれません。
益々、遺産分割協議の重要性が重みを増してきそうです。

田川、嘉麻、飯塚で相続手続き・遺言書作成でお悩みなら
矢野浩三行政書士事務所
http://8nokou3.com

img_0104

遺言作成の必要度

遺言を書いておいた方が、あとあと困らないとはよく聞くけど、自分も作成しておいた方がいいのかなと、お悩みの方もおられるかと思います。
どんな方に遺言書作成の必要があるのでしょうか?
一番緊急度が高いのは、配偶者や子供がいない方です。
なぜでしょうか?
相続の承継は第一順位として、配偶者と子供と民法に規定してあります。

では、配偶者と子供がいない場合はどうなるでしょうか?
もし、亡くなった方の親が健在で有れば、親が亡くなった方の財産を引き継ぎます。

では、親も亡くなっていればどうなるのでしょうか?
その場合は、亡くなった方の兄弟姉妹に財産が引き継がれます。仲がいい兄弟であれば良いのですが、そうでないとなるとなかなか大変でしょう‥
この兄弟姉妹には、遺留分といって、亡くなった兄弟の相続分を最低限もらえる権利がありません。
したがって、亡くなった方が遺言書を作成しており、兄弟姉妹以外に全財産がいくようにしてある場合には、兄弟姉妹には財産が1円も残りません。

このように、遺言書があれば財産をどのように引き継ぐのかの流れが、大きく変わってきます。
この点は、よく考慮しておく必要があります。

田川、嘉麻、飯塚で相続手続き・遺言書作成でお悩みなら
矢野浩三行政書士事務所
http://8nokou3.com

img_0090

遺言って書き直せるの?

前に書いた遺言書の内容、以前と気持ちが変わってしまった‥
気持ちが変わるということは誰にでも生じますよね。
周りの状況も変化したり、自分も年を重ねたりと。
このような場合、以前作成した遺言を書き直すことは出来るのでしょうか?

答えから言うと、「できます!」
民法1022条には「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。」とあります。
では、どのように書き直せばいいのでしょうか?

①前の遺言を撤回する旨の遺言書を作成する
②前の遺言を撤回して新しい遺言書を作成する
③前の遺言を撤回せずに前の遺言内容と抵触する新しい遺言書を作成する
の3つがあります。

遺言の撤回、変更は前の遺言書の方式に関わりなく自由にできます。
例えば、公正証書で作成した遺言を自筆証書で撤回したり、変更したりすることができます。

田川、嘉麻、飯塚で相続手続き・遺言書作成でお悩みなら
矢野浩三行政書士事務所
http://8nokou3.com

img_0101

お墓は誰がみるの?

相続でよく問題にあるのが、お墓や仏壇の管理を誰が引き継ぐのかという事です。

祭祀財産(お墓や仏壇)は、民法897条により相続財産とは切り離されています。
では、どのようにお墓や仏壇の管理を引き継ぐ人を決めるのでしょうか?

①被相続人(亡くなった)方の指定による
遺言によってもできるし、口頭でも構いません

②指定がない場合は慣習に従う

③指定がなく、慣習も明らかでない場合は家庭裁判所が定める
と、このような方法によって決めることになります。

祭祀主催者(お墓や仏壇を管理する人)は、原則として1人であり、祭祀主催者として指定されたものは辞退することができません。(反対説あり)
ただし、祭祀主催者が今後、法要等の祭祀を行なう義務はありません。

田川、嘉麻、飯塚で相続手続き・遺言書作成でお悩みなら
矢野浩三行政書士事務所
http://8nokou3.com