行政書士資格の可能性

行政書士として業務を行うためには、試験に合格するか公務員歴の経験をもって登録するかどちらかが必要になります。
確かに、試験の難易度は決して易しくはありません。巷では、「資格取っても食えない」などというフレーズもチラホラ見たり聞いたりします。
しかし、決してそんなことは有りません。
それどころか、今の高齢化社会や法律が現代社会に合わせて改正されていくに連れて、ますます多方面から声がかかるようになっております。

行政書士業務について詳しく知りたい方は、どうぞご連絡下さい。行政書士の魅力や将来性についてたっぷりお話しします。

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相続登記義務化

 令和3年4月21日、民法等の一部を改正する法律及び相続等により取得した土地所有権の国庫の帰属に関する法律が成立しました。
今回の、法律改正によって所有権の登記名義人につき相続が発生した場合、原則として、相続人には3年以内に相続の登記を申請しなければならないという義務が課せられることになります。期限内に相続の登記を申請するには、戸籍等の取得を始めとした事務処理を行わなければならず、国民にとって負担になることが想定されます。そのため、「相続人申告登記」が創設され、国民の負担を最小限にする方法が取られることになっています。

 しかし、私はこの法改正だけでは、直面している課題を解決をすることができず、かえって所有権を細分化してしまうとともに、機を熟した遺産分割協議の機会を逆に奪ってしまうのではないかと危惧しています。
また、本来の登記の機能(不動産に関する物権変動の変動の対抗要件)【民法177条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない】に関して、相続の際にインセンティブが働かないところにむしろ問題があると考えます。
 よって、無理やり登記させるのではなく、一定期間、相続登記を行わないと「所有権を失う」くらいの強硬な規定を置けば、所有権を失わないために能動的に登記が促進されるのではないかと考えます。

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代襲相続と数次相続

 代襲相続とは、被相続人(亡くなった方)より先に相続人が死亡している場合に、その子供などが相続人になるケースのことを言います。
具体的には、祖父が亡くなる前に、息子(長男)が死亡している場合、長男の子供(祖父から見れば孫)が相続人になります。この時に、息子(長男)に配偶者がいたとしても、配偶者は相続人ではありません。

 しかし、数次相続の場合は、息子(長男)の配偶者も相続人になります。
具体的に先ほどのケースで考えるとすると。祖父が亡くなり、遺産分割協議をしないまま、その後息子(長男)が死亡した場合です。
この場合は、代襲相続とは異なり、祖父の相続分を引き継いだまま息子(長男)の相続が発生します。したがって、祖父の遺産分割協議では息子(長男)の配偶者と長男の子供が相続人となります。

 このように代襲相続と数次相続では、相続人になる人が異なってくるのです。
そのため、十分な注意が必要です。

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遺産の分割前における預貯金債権の行使

2019年7月1日に施行された民法909条2により「預貯金の払い戻し制度」が整備されました。
法律が改正される前において、遺産分割協議が終了するまで相続人単独では預貯金債権の払い戻しができませんでした。

しかし、民法が改正されたことにより、生活費や葬儀費用の支払等必要がある場合、(相続開始時の預貯金債権の額)の3分の1×共同相続人の法定相続分を上限に、単独で払い戻しを受けることが可能になりました。
手続きは各銀行で異なりますが、葬儀費用の領収書・亡くなった方と相続人の関係が分かる戸籍・共同相続人の1名以上の署名・押印などが求められます。
前もって、手続きに際してどの書類が必要かよく調査する必要があります。

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自筆証書遺言保管制度

法務局における遺言書の保管等に関する法律が、令和2年(2020年)7月10日に施行されます。

今まで、「自筆証書遺言」に係る遺言書は自宅で保管されることがほとんどでした。そのため、遺言書の紛失・亡失、又は相続人による遺言書の廃棄、隠匿、改ざんが行われるおそれがありました。このような問題に対応するため法務局で遺言書を保管する制度が始まります。

「自筆証書遺言」は、今ままで通りご自分でペンを持って遺言書を書く必要が有りますが、財産目録はパソコンで作成可能です。通帳のコピーや登記事項証明書をコピーして添付することもできます。しかし、法務局では遺言の中身まで審査してくれませんので、法律的に有効な自筆証書遺言をキチンと作成することが前提となります。ちなみに、遺言書の保管申請にあたり、「3900円」の手数料を法務局に収める必要が有ります。

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行政書士の仕事

行政書士の仕事内容とは、「行政書士法」の中で次のように定められています。【行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。】

実に、作成可能な書類は幅広いものとなっています。私は、開業当初「権利義務」に関する書類、つまり、民事法務をメインに仕事をやっていこうかと思っていました。

しかし、ここ最近になって「官公署に提出する書類」である「許認可」の需要・受注が大きくなっています。よくよく考えると、「許認可」は行政書士の独占業務であり、他の資格者(弁護士除く)以外は「許認可」業務はしてならないことになっています。

自分のやりたい仕事も、もちろん大事にしていこうと思いますが、社会に求められる「許認可」業務も幅広いです。知識を深めて期待に応えていく所存です。

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嘉麻市 帰省

2018年ももうすぐ終わろうとしています。

様々な思いを抱いて故郷に帰る方が多いことでしょう。今は多くの方が仕事で都市部へ行っているため、実家の跡継ぎがいないという現実に、多くの方が直面しています。

なかなか話しづらい内容かとは思いますが、避けては通ることのできない問題です。親族が集まったときに、最終的な答えは出せないとしても、ある程度の方向性は出しておきたいものですね。

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在留資格「特定技能」の創設

政府は「骨太の方針2018」で新たな外国人人材受け入れに関して閣議決定しました。

背景として、中小・小規模事業者をはじめとして人手不足が深刻化しており、経済と社会の基盤の持続を阻害してしまう可能性が生じていることが挙げられています。
そのため、新たな在留資格「特定技能」を創設し、一定の専門性・技能性を有した外国人人材を受け入れるということです。「特定技能1号」「特定技能2号」が新設され、技能水準や日本語能力水準を試験によって確認するとういう流れになっています。

今臨時国会で審議される予定になっており、審議の様子を注意深く見ておく必要があります。

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在留資格認定証明書

外国人が日本で働きたいという時に日本に滞在するためには、何らかの「在留資格」を持っていなければなりません。
短期滞在ビザでは仕事はできませんし、3ヶ月以上そのビザで日本に滞在すると不法滞在になってしまいます。
そうならないために、「在留資格」を取得する必要があります。
就労系の在留資格では「技術・人文知識・国際業務」や「企業内転勤」などがあります。それぞれ大学卒業や専門学校の卒業又は実務経験、関連会社での勤務年数などが関係し、それぞれ証明するための書類を集めたり作成しなければなりません。
また、採用理由書などを提出して、事実を立証していくことが求められます。

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死亡届出の届出資格者

 

人が亡くなった場合、死亡届を出します。この死亡の事実が、戸籍に記載されることによって相続関係が公証されます。戸籍法では、死亡者と密接な関係を有する者を届出義務者又は届出をすることができるものとして定めています。

現在、届出人の資格としては様々あり、任意後見人は届出人として定めてありますが、任意後見受任者は死亡届の届出人としては定めがありません。

このことについて、任意後見受任者であるあいだに委任者が亡くなった場合、市役所の担当の方とどのように対応すれば良いか、ちょうど今日話し合っていました。

そのことが、今日、法務省のホームページを見ると、ちょうど改正案として上がっているではありませんか!なんとタイムリー!

改正案では、任意後見受任者を死亡届出の資格者として定め、登記簿を添付させることとなっていました。

疑問に思っていたことが、法律の改正で現実になろうとしています。

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