遺産の分割前における預貯金債権の行使

2019年7月1日に施行された民法909条2により「預貯金の払い戻し制度」が整備されました。
法律が改正される前において、遺産分割協議が終了するまで相続人単独では預貯金債権の払い戻しができませんでした。

しかし、民法が改正されたことにより、生活費や葬儀費用の支払等必要がある場合、(相続開始時の預貯金債権の額)の3分の1×共同相続人の法定相続分を上限に、単独で払い戻しを受けることが可能になりました。
手続きは各銀行で異なりますが、葬儀費用の領収書・亡くなった方と相続人の関係が分かる戸籍・共同相続人の1名以上の署名・押印などが求められます。
前もって、手続きに際してどの書類が必要かよく調査する必要があります。

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