預貯金も遺産分割の対象

昨日の最高裁判例

昨日の最高裁判例
平成27年(許)第11号
遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
平成28年12月19日大法廷決定によって、「共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定額貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることなく、遺産分割の対象となるものと解するのが相当である。」との決定が示されました。

実は驚かれるかもしれませんが、預貯金は今までは遺産分割協議の範囲の対象外だったのです。
しかし、多くの遺産分割協議においては、相続人の合意のもと、相続財産に含めて実務は行われています。
今回の判例変更によって、遺産分割協議が行われていない預貯金については、相続人が単独で自分の分だけ引き下ろすことができなくなると思われます。

これから、銀行窓口での対応がどう変更されるのか注意深く見守っていく必要があります。
それとともに、今までよりいっそう遺産分割協議の重みが増してくるでしょう。

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