分かってはいるけど‥

相続手続きや遺言書作成など、必要だとは思うが

自分にはそんなに関係ないんじゃない?

別に、今すぐする必要ないんじゃないの?

そのように思われるかもしれません。

相続手続きは放っておくと相続人の数が増えて、手間も費用もかかってしまいます。

遺言書作成は、相続人がいない方や遺言書がないと相続人が揉めそうな方など、財産を特定の方や団体にあげたい人などがいると、作成の必要があるでしょう。

是非、残った相続人が困らないようにする事が一番大切です。その事をよく考えましょう。

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公正証書遺言作成の流れ(3)

財産を確定し、相続人を確定させた後はどうすればよいでしょうか?

遺言原案を作りましょう。

相続人や財産をあげたい人に、どの財産をどれくらいあげるのか

自分の意思プラス、法律で規定してある遺留分(相続人が最低もらえる分)等を考慮して、財産をどのように分配するのか考えます。

あと、お墓を見てくれる人(祭祀主催者),付言事項(メッセージ)として葬式をどのように行うのか、どの宗教の方式でするかなども遺言書の中に記すことができます。

遺言原案が出来上がれば、資料を添えて公証人に提出しましょう。

 

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公正証書遺言作成の流れ(2)

公正証書遺言作成の流れについて、前回はまず、財産をどのように分ければいいか

を最初に考える点について述べました。

では、次に何をすれば良いのでしょうか?

2つ目のステップとして、「相続人を確定」させましょう。

親族であれば、戸籍を収集して特定します。

相続人以外に財産をあげたければ、その方の住民票等特定します。

戸籍は相続人の本籍地でしか取れないので、遠方の場合は郵送で取り寄せることに

なります。

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公正証書遺言作成の流れ

公正証書遺言は、公証役場で公証人の前で内容を述べ作成しますが、

飛び込みで行ってすぐ作成してもらえるものではありません。

ある程度の準備が必要になってきます。

まず何から始めたらいいのでしょうか?

最初は財産(預貯金や不動産、株券等)をどのように分けるのかを考えましょう。

この際には、相続人には遺留分(最低もらえる取り分)があるので、その遺留分を

侵害しないように十分気をつける必要があります。

 

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行政書士って何屋さん?

この仕事をしていると、行政書士という職業は「何しているの?」

とか、「司法書士とは何が違うの?」とよく尋ねられます。

ザックリ言うと、行政書士は「街の法律家」です。

病院でいうと、総合病院ではなく、「個人病院」みたいなものと

想像していただくと、わかりやすいかと思います。

まず、体調の具合がよくなければ、近くの病院で診てもらいますよね。

同じように、何か法律的なことで問題があれば、まずは「行政書士」と

思い出してください。

「司法書士」とは、登記の専門家です。

行政書士とも仕事が被る点がありますが、登記申請だけは行政書士は

できないので、司法書士にお願いして連携しながら業務を進めていきます。

 

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そもそも相続とは?

相続とは

亡くなった方の財産(現金や不動産など)をどのように

次の世代に承継させるのかということです。

民法882条には「相続は死亡によって開始する」とあります。

つまり、親が亡くなる場合、亡くなった瞬間に(概念的に)

財産が相続人のものになるのです。

この場合の財産はとは、プラスのものあればマイナス(借金)

のものもありますので注意しましょう!

 

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法定相続と遺言相続

相続に関しては、2つの方法があります。

①法定相続

法定相続とは、亡くなった方の財産を法律が定めた

相続人に権利義務を引き継がせることです。

これは、相続人の話し合いによって決めます。

②遺言相続

遺言相続とは、亡くなった方の財産を法律の規定によらずに、

亡くなった方の意思(遺言)に基づいて、相続人を指定し

権利義務を引き継がせることです。

しかし、配偶者や子には遺留分(最低限もらえる財産)があるので

そのことに注意して遺言を作る必要があります。

 

①と②どちらが良いかは、家族構成によって大きく変わってきますので

十分考える必要があります。

 

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なぜ遺産分割協議をしなくてはいけないの?

「なぜ相続手続きの際に、相続人間で話し合いをしなくてはいけないの?」

って思ったことはありませんか?

実は、話し合いをしなくてはいけない根拠が、民法にあります。

民法898条【相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する】

つまり、相続財産は相続人みんなのものなのです。1人だけのものではないのです。

だから、相続人の間で財産を分ける話し合いが、必要になってくるのです。image

公正証書遺言

公正証書遺言とは、遺言の原案にもとづき

公証役場において公証人の前で作成する遺言です。

メリットは、家庭裁判所の検認手続きが不要である

ということと、遺言があれば相続人の印鑑の押された

協議書が不要で名義変更に移れるということです。

遺言作成の場合は、ぜひ公正証書遺言の作成をお勧めします!image

 

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、自分で書いておいて手元に保管しておく遺言です。

メリットは、公正証書遺言に比べて費用がかからないですが、

デメリットは、遺言が見つけられなかったり、家庭裁判所の検認手続きがあったり

と何かと手間がかかってしまいます。

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