そもそも相続とは?

相続とは

亡くなった方の財産(現金や不動産など)をどのように

次の世代に承継させるのかということです。

民法882条には「相続は死亡によって開始する」とあります。

つまり、親が亡くなる場合、亡くなった瞬間に(概念的に)

財産が相続人のものになるのです。

この場合の財産はとは、プラスのものあればマイナス(借金)

のものもありますので注意しましょう!

 

田川、嘉麻、飯塚で相続・遺言書作成でお悩みなら

矢野浩三行政書士事務所までimage

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

CAPTCHA