公正証書遺言作成の流れ(2)

公正証書遺言作成の流れについて、前回はまず、財産をどのように分ければいいか

を最初に考える点について述べました。

では、次に何をすれば良いのでしょうか?

2つ目のステップとして、「相続人を確定」させましょう。

親族であれば、戸籍を収集して特定します。

相続人以外に財産をあげたければ、その方の住民票等特定します。

戸籍は相続人の本籍地でしか取れないので、遠方の場合は郵送で取り寄せることに

なります。

田川、嘉麻、飯塚で相続・遺言書作成でお悩みなら

矢野浩三行政書士事務所

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