遺言作成の必要度

遺言を書いておいた方が、あとあと困らないとはよく聞くけど、自分も作成しておいた方がいいのかなと、お悩みの方もおられるかと思います。
どんな方に遺言書作成の必要があるのでしょうか?
一番緊急度が高いのは、配偶者や子供がいない方です。
なぜでしょうか?
相続の承継は第一順位として、配偶者と子供と民法に規定してあります。

では、配偶者と子供がいない場合はどうなるでしょうか?
もし、亡くなった方の親が健在で有れば、親が亡くなった方の財産を引き継ぎます。

では、親も亡くなっていればどうなるのでしょうか?
その場合は、亡くなった方の兄弟姉妹に財産が引き継がれます。仲がいい兄弟であれば良いのですが、そうでないとなるとなかなか大変でしょう‥
この兄弟姉妹には、遺留分といって、亡くなった兄弟の相続分を最低限もらえる権利がありません。
したがって、亡くなった方が遺言書を作成しており、兄弟姉妹以外に全財産がいくようにしてある場合には、兄弟姉妹には財産が1円も残りません。

このように、遺言書があれば財産をどのように引き継ぐのかの流れが、大きく変わってきます。
この点は、よく考慮しておく必要があります。

田川、嘉麻、飯塚で相続手続き・遺言書作成でお悩みなら
矢野浩三行政書士事務所
http://8nokou3.com

img_0090

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

CAPTCHA