見守り契約と財産管理委任契約

前回、後見制度について書きましたが、後見制度には2種類ありました。
①法定後見制度
②任意後見制度
です。
②の任意後見制度は、まだ元気なうちにあらかじめ自分が認知症等になった時に、後見人になってくれる方と結ぶ契約です。

では、認知症にならないまでも近くに頼れる親族がいないとか、親族はいるが迷惑をかけたくないと思っている方。
長期に入院するようなことが起こったら、お金の管理や入院手続きなどをやってもらいたい方はどうすればいいのでしょうか?

そういう方には、「見守り契約」と「財産管理委任契約」がお勧めです。

「見守り契約」とは、任意後見制度が始まるまでの間に、支援する人と本人が定期的に連絡を取ったり、自宅を訪問したりして本人の生活を見守ります。

「財産管理委任契約」とは、判断能力が衰える前から財産管理などを信頼できる人に任せたい場合に結ぶ契約です。
この財産管理委任契約は、任意後見契約と合わせて公正証書で作成するのが望しいでしょう。

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成年後見制度

「成年後見制度」という言葉を聞いたことがおありでしょうか?
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な方を法的にサポートする制度です。
不動産や預貯金などの財産を管理したり、身の周りの世話のために介護サービスや施設との契約を結んだり、相続の際に遺産分割協議の代わりをしたりします。

この成年後見制度には、大きく分けて2つの種類があります。
①法定後見制度・・既に判断能力が衰えた方を支援する制度
②任意後見制度・・まだ元気なうちに将来の支援者と結んでおく契約
です。

法定後見制度には、判断能力の度合いに応じて軽い順から、「補助」、「補佐」、「後見」の3つの類型があります。この制度を利用するには、家庭裁判所に申し立てを行います。
任意後見制度を利用するには、サポートを受ける本人と支援者との間で公正証書によって契約を締結する必要があります。本人の判断能力が低下したら、家庭裁判所への申し立てによって支援者を監督する任意後見監督人が選任され、任意後見が開始します。

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預貯金は遺産分割対象じゃないの?

不思議に思われるかもしれませんが、現在に至るまで民法と判例によって、預貯金は遺産分割の対象外となっています。

しかし、不動産も預貯金も他の財産も含めて、遺産分割協議書を作ったという方もおられるかと思います。

それは、相続人間で預貯金も遺産分割の対象に含めるという合意があれば、遺産分割協議書の中に含めることができるからなのです。

でも、この「預貯金が遺産分割の対象外」であるという流れが、どうやら変わりそうでなんです。昨日の最高裁判所の大法廷で、この点についての弁論が開かれました。
年内にも、この点に関する結論が出る予定です。

現在の銀行実務では、遺産分割協議が整わなくても相続人1人の取り分だけ独立して引き出すことができますが、判例変更が生じると遺産分割協議が整わないと預金を引き出すことができなくなるかもしれません。
益々、遺産分割協議の重要性が重みを増してきそうです。

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遺言作成の必要度

遺言を書いておいた方が、あとあと困らないとはよく聞くけど、自分も作成しておいた方がいいのかなと、お悩みの方もおられるかと思います。
どんな方に遺言書作成の必要があるのでしょうか?
一番緊急度が高いのは、配偶者や子供がいない方です。
なぜでしょうか?
相続の承継は第一順位として、配偶者と子供と民法に規定してあります。

では、配偶者と子供がいない場合はどうなるでしょうか?
もし、亡くなった方の親が健在で有れば、親が亡くなった方の財産を引き継ぎます。

では、親も亡くなっていればどうなるのでしょうか?
その場合は、亡くなった方の兄弟姉妹に財産が引き継がれます。仲がいい兄弟であれば良いのですが、そうでないとなるとなかなか大変でしょう‥
この兄弟姉妹には、遺留分といって、亡くなった兄弟の相続分を最低限もらえる権利がありません。
したがって、亡くなった方が遺言書を作成しており、兄弟姉妹以外に全財産がいくようにしてある場合には、兄弟姉妹には財産が1円も残りません。

このように、遺言書があれば財産をどのように引き継ぐのかの流れが、大きく変わってきます。
この点は、よく考慮しておく必要があります。

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遺言って書き直せるの?

前に書いた遺言書の内容、以前と気持ちが変わってしまった‥
気持ちが変わるということは誰にでも生じますよね。
周りの状況も変化したり、自分も年を重ねたりと。
このような場合、以前作成した遺言を書き直すことは出来るのでしょうか?

答えから言うと、「できます!」
民法1022条には「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。」とあります。
では、どのように書き直せばいいのでしょうか?

①前の遺言を撤回する旨の遺言書を作成する
②前の遺言を撤回して新しい遺言書を作成する
③前の遺言を撤回せずに前の遺言内容と抵触する新しい遺言書を作成する
の3つがあります。

遺言の撤回、変更は前の遺言書の方式に関わりなく自由にできます。
例えば、公正証書で作成した遺言を自筆証書で撤回したり、変更したりすることができます。

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お墓は誰がみるの?

相続でよく問題にあるのが、お墓や仏壇の管理を誰が引き継ぐのかという事です。

祭祀財産(お墓や仏壇)は、民法897条により相続財産とは切り離されています。
では、どのようにお墓や仏壇の管理を引き継ぐ人を決めるのでしょうか?

①被相続人(亡くなった)方の指定による
遺言によってもできるし、口頭でも構いません

②指定がない場合は慣習に従う

③指定がなく、慣習も明らかでない場合は家庭裁判所が定める
と、このような方法によって決めることになります。

祭祀主催者(お墓や仏壇を管理する人)は、原則として1人であり、祭祀主催者として指定されたものは辞退することができません。(反対説あり)
ただし、祭祀主催者が今後、法要等の祭祀を行なう義務はありません。

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分かってはいるけど‥

相続手続きや遺言書作成など、必要だとは思うが

自分にはそんなに関係ないんじゃない?

別に、今すぐする必要ないんじゃないの?

そのように思われるかもしれません。

相続手続きは放っておくと相続人の数が増えて、手間も費用もかかってしまいます。

遺言書作成は、相続人がいない方や遺言書がないと相続人が揉めそうな方など、財産を特定の方や団体にあげたい人などがいると、作成の必要があるでしょう。

是非、残った相続人が困らないようにする事が一番大切です。その事をよく考えましょう。

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公正証書遺言作成の流れ(3)

財産を確定し、相続人を確定させた後はどうすればよいでしょうか?

遺言原案を作りましょう。

相続人や財産をあげたい人に、どの財産をどれくらいあげるのか

自分の意思プラス、法律で規定してある遺留分(相続人が最低もらえる分)等を考慮して、財産をどのように分配するのか考えます。

あと、お墓を見てくれる人(祭祀主催者),付言事項(メッセージ)として葬式をどのように行うのか、どの宗教の方式でするかなども遺言書の中に記すことができます。

遺言原案が出来上がれば、資料を添えて公証人に提出しましょう。

 

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公正証書遺言作成の流れ(2)

公正証書遺言作成の流れについて、前回はまず、財産をどのように分ければいいか

を最初に考える点について述べました。

では、次に何をすれば良いのでしょうか?

2つ目のステップとして、「相続人を確定」させましょう。

親族であれば、戸籍を収集して特定します。

相続人以外に財産をあげたければ、その方の住民票等特定します。

戸籍は相続人の本籍地でしか取れないので、遠方の場合は郵送で取り寄せることに

なります。

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公正証書遺言作成の流れ

公正証書遺言は、公証役場で公証人の前で内容を述べ作成しますが、

飛び込みで行ってすぐ作成してもらえるものではありません。

ある程度の準備が必要になってきます。

まず何から始めたらいいのでしょうか?

最初は財産(預貯金や不動産、株券等)をどのように分けるのかを考えましょう。

この際には、相続人には遺留分(最低もらえる取り分)があるので、その遺留分を

侵害しないように十分気をつける必要があります。

 

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