不思議に思われるかもしれませんが、現在に至るまで民法と判例によって、預貯金は遺産分割の対象外となっています。
しかし、不動産も預貯金も他の財産も含めて、遺産分割協議書を作ったという方もおられるかと思います。
それは、相続人間で預貯金も遺産分割の対象に含めるという合意があれば、遺産分割協議書の中に含めることができるからなのです。
でも、この「預貯金が遺産分割の対象外」であるという流れが、どうやら変わりそうでなんです。昨日の最高裁判所の大法廷で、この点についての弁論が開かれました。
年内にも、この点に関する結論が出る予定です。
現在の銀行実務では、遺産分割協議が整わなくても相続人1人の取り分だけ独立して引き出すことができますが、判例変更が生じると遺産分割協議が整わないと預金を引き出すことができなくなるかもしれません。
益々、遺産分割協議の重要性が重みを増してきそうです。
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