民法963条に「遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。」とあります。
遺言者が高齢であったり、少し認知症状が出ている場合など、遺言者の遺言能力に不安がある場合には医師の診断書を添付しておくと安心です。
医師の専門は精神科でなければならないというわけではありませんが、精神科の認知症状をいつも見ている医師の診断書であれば安心度は増すでしょう。
公証役場でも公証人が遺言者の遺言能力に疑いを持つときは、医師の診断書が求められ場合があります。
民法973条には、成年被後見人でも事理を弁識する能力が一時的に回復した時において、医師2人以上の立会いがあれば遺言を作成することができる旨が規定してあります。
ですが、このような手続きになる前の元気なうちに遺言を作成しておくことに越したことはありません。
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矢野浩三行政書士事務所