前に書いた遺言書の内容、以前と気持ちが変わってしまった‥
気持ちが変わるということは誰にでも生じますよね。
周りの状況も変化したり、自分も年を重ねたりと。
このような場合、以前作成した遺言を書き直すことは出来るのでしょうか?
答えから言うと、「できます!」
民法1022条には「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。」とあります。
では、どのように書き直せばいいのでしょうか?
①前の遺言を撤回する旨の遺言書を作成する
②前の遺言を撤回して新しい遺言書を作成する
③前の遺言を撤回せずに前の遺言内容と抵触する新しい遺言書を作成する
の3つがあります。
遺言の撤回、変更は前の遺言書の方式に関わりなく自由にできます。
例えば、公正証書で作成した遺言を自筆証書で撤回したり、変更したりすることができます。
田川、嘉麻、飯塚で相続手続き・遺言書作成でお悩みなら
矢野浩三行政書士事務所
http://8nokou3.com