公正証書遺言作成の流れ(3)

財産を確定し、相続人を確定させた後はどうすればよいでしょうか?

遺言原案を作りましょう。

相続人や財産をあげたい人に、どの財産をどれくらいあげるのか

自分の意思プラス、法律で規定してある遺留分(相続人が最低もらえる分)等を考慮して、財産をどのように分配するのか考えます。

あと、お墓を見てくれる人(祭祀主催者),付言事項(メッセージ)として葬式をどのように行うのか、どの宗教の方式でするかなども遺言書の中に記すことができます。

遺言原案が出来上がれば、資料を添えて公証人に提出しましょう。

 

田川、嘉麻、飯塚で相続・遺言書作成でお悩みなら

矢野浩三行政書士事務所

 

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