公正証書遺言作成の流れについて、前回はまず、財産をどのように分ければいいか
を最初に考える点について述べました。
では、次に何をすれば良いのでしょうか?
2つ目のステップとして、「相続人を確定」させましょう。
親族であれば、戸籍を収集して特定します。
相続人以外に財産をあげたければ、その方の住民票等特定します。
戸籍は相続人の本籍地でしか取れないので、遠方の場合は郵送で取り寄せることに
なります。
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矢野浩三行政書士事務所
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