公正証書遺言は、公証役場で公証人の前で内容を述べ作成しますが、
飛び込みで行ってすぐ作成してもらえるものではありません。
ある程度の準備が必要になってきます。
まず何から始めたらいいのでしょうか?
最初は財産(預貯金や不動産、株券等)をどのように分けるのかを考えましょう。
この際には、相続人には遺留分(最低もらえる取り分)があるので、その遺留分を
侵害しないように十分気をつける必要があります。
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矢野浩三行政書士事務所
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