相続とは
亡くなった方の財産(現金や不動産など)をどのように
次の世代に承継させるのかということです。
民法882条には「相続は死亡によって開始する」とあります。
つまり、親が亡くなる場合、亡くなった瞬間に(概念的に)
財産が相続人のものになるのです。
この場合の財産はとは、プラスのものあればマイナス(借金)
のものもありますので注意しましょう!
田川、嘉麻、飯塚で相続・遺言書作成でお悩みなら
矢野浩三行政書士事務所まで
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飯塚市、嘉麻市の相続・遺言書作成・在留資格の専門家
相続とは
亡くなった方の財産(現金や不動産など)をどのように
次の世代に承継させるのかということです。
民法882条には「相続は死亡によって開始する」とあります。
つまり、親が亡くなる場合、亡くなった瞬間に(概念的に)
財産が相続人のものになるのです。
この場合の財産はとは、プラスのものあればマイナス(借金)
のものもありますので注意しましょう!
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