法定相続と遺言相続

相続に関しては、2つの方法があります。

①法定相続

法定相続とは、亡くなった方の財産を法律が定めた

相続人に権利義務を引き継がせることです。

これは、相続人の話し合いによって決めます。

②遺言相続

遺言相続とは、亡くなった方の財産を法律の規定によらずに、

亡くなった方の意思(遺言)に基づいて、相続人を指定し

権利義務を引き継がせることです。

しかし、配偶者や子には遺留分(最低限もらえる財産)があるので

そのことに注意して遺言を作る必要があります。

 

①と②どちらが良いかは、家族構成によって大きく変わってきますので

十分考える必要があります。

 

田川、嘉麻、飯塚で相続・遺言書作成でお悩みなら

矢野浩三行政書士事務所までimage

 

 

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

CAPTCHA