預貯金は遺産分割対象じゃないの?

不思議に思われるかもしれませんが、現在に至るまで民法と判例によって、預貯金は遺産分割の対象外となっています。

しかし、不動産も預貯金も他の財産も含めて、遺産分割協議書を作ったという方もおられるかと思います。

それは、相続人間で預貯金も遺産分割の対象に含めるという合意があれば、遺産分割協議書の中に含めることができるからなのです。

でも、この「預貯金が遺産分割の対象外」であるという流れが、どうやら変わりそうでなんです。昨日の最高裁判所の大法廷で、この点についての弁論が開かれました。
年内にも、この点に関する結論が出る予定です。

現在の銀行実務では、遺産分割協議が整わなくても相続人1人の取り分だけ独立して引き出すことができますが、判例変更が生じると遺産分割協議が整わないと預金を引き出すことができなくなるかもしれません。
益々、遺産分割協議の重要性が重みを増してきそうです。

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公正証書遺言作成の流れ(3)

財産を確定し、相続人を確定させた後はどうすればよいでしょうか?

遺言原案を作りましょう。

相続人や財産をあげたい人に、どの財産をどれくらいあげるのか

自分の意思プラス、法律で規定してある遺留分(相続人が最低もらえる分)等を考慮して、財産をどのように分配するのか考えます。

あと、お墓を見てくれる人(祭祀主催者),付言事項(メッセージ)として葬式をどのように行うのか、どの宗教の方式でするかなども遺言書の中に記すことができます。

遺言原案が出来上がれば、資料を添えて公証人に提出しましょう。

 

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