老後の生活

高齢化社会が加速して、2025年には団塊の世代が75歳になります。
年を重ねると、体力の衰えに加えて脳も委縮し、財産の管理など大事なことが一人ではできなくなる恐れがあります。
身近に家族がいればいいですが、頼る方が誰もいないという方もおられるでしょう。

そのような場合に備えて、「財産管理委任契約」・「任意後見契約」・「死後事務委任契約」の三点セットを、公証役場にて作ることをお勧めします。
信頼できる方を自分で選ぶことができ、月ごとの費用は掛かりますが老後の大切な場面において、その方に代わって動いてもらうことができます。

「転ばぬ先の杖」
安心して老後生活を送りましょう。

飯塚市・田川市・嘉麻市で相続・遺言・任意後見でお悩みなら
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新たなスタートの季節

雪の日の多かった冬も、終わりを告げようとしています。

明日で2月も終わり、卒業と新生活シーズン到来。別れと出会いの季節でもあり、何か新たなことを始めるいい季節です。
会社を設立して新たなスタートを切る方もおられます。

当事務所では、会社設立後も身近な相談相手としてお客様をフォローしています。
会社設立は会社を興してからが勝負です。
皆様のスタートを陰ながらサポートして会社の発展に貢献。
是非、皆様の喜ぶ顔のために。

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年末年始帰省

この時期になると、実家に戻り家族と時間を過ごす方が多いかと思います。

実家の親も年を重ねてきて、財産をどうしようかと考えているかもしれません。
なかなか、そういう話を切り出すのも勇気がいるかもしれませんが、家族皆が幸せでいられるよう、相続問題について話しあうのはいかがでしょうか。

特に田舎では、空き家が目立っています。
そうならないように、よく話し合っておきたいものです。

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任意後見制度

任意後見制度は後見制度の中でも、あらかじめ自分が信頼して決めた人に財産管理や病院等における入院手続き、医療契約などを任せることができるメニューです。

自分が信頼できる人にお願いできるとともに、任意後見監督人選任の申し立てにおいても、申し立て日より一月ほどで審判がおります。

実務においても短期間で手続きができ、使いやすいメニューだと実感しています。

まずは元気なうちに、信頼できる人と公証役場で任意後見契約を結びましょう!

生きる意味

人間は残念ながら、年を取っていきます。

100歳を超える人もいます。若くして亡くなる人もいます。

でも、長生きする人がいるということは、人間はもともと長く生きるように造られているのではないでしょうか。

体が健康でも認知症になる方もいる。

認知症にならずに生涯を終える方もいる。

人間はいつも不合理と向き合いながら、生きる意味を模索している。

自分の感情は制御できる

毎日生きていると、様々な出来事に遭遇します。
ハッとさせられたり、イライラさせられたり…
でも、すでに起きた事柄を制御することはできません。
しかし、できることがあります!

それは、自分の感情を制御するということです。

確かに、起きた事柄につられて感情も害されることが多いのが現状です。
少しでも、自分の感情をコントロールして状況を良い方へ持っていけるといいですね。

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医師の診断書が必要な遺言

民法963条に「遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。」とあります。

遺言者が高齢であったり、少し認知症状が出ている場合など、遺言者の遺言能力に不安がある場合には医師の診断書を添付しておくと安心です。
医師の専門は精神科でなければならないというわけではありませんが、精神科の認知症状をいつも見ている医師の診断書であれば安心度は増すでしょう。
公証役場でも公証人が遺言者の遺言能力に疑いを持つときは、医師の診断書が求められ場合があります。
民法973条には、成年被後見人でも事理を弁識する能力が一時的に回復した時において、医師2人以上の立会いがあれば遺言を作成することができる旨が規定してあります。
ですが、このような手続きになる前の元気なうちに遺言を作成しておくことに越したことはありません。

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死亡の危急に迫った者の遺言

民法976条には、遺言の特別の方式として「死亡の危急に迫った者の遺言」の要件が記してあります。
①証人3人以上の立ち会いのもと、証人の1人に対して遺言の趣旨を口授すること。
その口授を受けたものが、内容を筆記し遺言者及び他の証人に読み聞かせるか、閲覧させること。
各証人が署名し印を押すこと。
②作成した遺言は、遺言の日から20日以内に証人の1人か、利害関係人から家庭裁判所の確認を得なければ、効力が生じない。
と、このような要件が必要になっており、なかなかハードルが高いように思えます。

ぜひ、元気なうちに遺言書を作成することをお勧めします!

行政書士の仕事範囲

最近、農地転用の仕事をしていると農地法だけでなく色々な法律が関係してくることを身を以て体感しています。

歩道縁石の切り下げ申請には、道路法。

建物を建てるには、建築基準法。

などなど‥

やはり私たちの生活のすぐそばには、法律があって私たちの生活を守ってくれています。

そのような色々な法律に触れることができる資格、それが行政書士。

ますます行政書士の魅力にはまっていきそうです。

平成28年度行政書士試験合格発表

今日は2016年行政書士試験の合格発表日でした。
合格された皆様、本当におめでとうございます。
受験者数 41,053人
合格者数 4084人
合格率 9,95%

行政書士試験合格のコツは、行政法と民法をいかに攻略するかですね!