令和3年4月21日、民法等の一部を改正する法律及び相続等により取得した土地所有権の国庫の帰属に関する法律が成立しました。
今回の、法律改正によって所有権の登記名義人につき相続が発生した場合、原則として、相続人には3年以内に相続の登記を申請しなければならないという義務が課せられることになります。期限内に相続の登記を申請するには、戸籍等の取得を始めとした事務処理を行わなければならず、国民にとって負担になることが想定されます。そのため、「相続人申告登記」が創設され、国民の負担を最小限にする方法が取られることになっています。
しかし、私はこの法改正だけでは、直面している課題を解決をすることができず、かえって所有権を細分化してしまうとともに、機を熟した遺産分割協議の機会を逆に奪ってしまうのではないかと危惧しています。
また、本来の登記の機能(不動産に関する物権変動の変動の対抗要件)【民法177条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない】に関して、相続の際にインセンティブが働かないところにむしろ問題があると考えます。
よって、無理やり登記させるのではなく、一定期間、相続登記を行わないと「所有権を失う」くらいの強硬な規定を置けば、所有権を失わないために能動的に登記が促進されるのではないかと考えます。
飯塚・嘉麻で相続のことでお困りなら
矢野浩三行政書士事務所まで