代襲相続と数次相続

 代襲相続とは、被相続人(亡くなった方)より先に相続人が死亡している場合に、その子供などが相続人になるケースのことを言います。
具体的には、祖父が亡くなる前に、息子(長男)が死亡している場合、長男の子供(祖父から見れば孫)が相続人になります。この時に、息子(長男)に配偶者がいたとしても、配偶者は相続人ではありません。

 しかし、数次相続の場合は、息子(長男)の配偶者も相続人になります。
具体的に先ほどのケースで考えるとすると。祖父が亡くなり、遺産分割協議をしないまま、その後息子(長男)が死亡した場合です。
この場合は、代襲相続とは異なり、祖父の相続分を引き継いだまま息子(長男)の相続が発生します。したがって、祖父の遺産分割協議では息子(長男)の配偶者と長男の子供が相続人となります。

 このように代襲相続と数次相続では、相続人になる人が異なってくるのです。
そのため、十分な注意が必要です。

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