お墓は誰がみるの?

相続でよく問題にあるのが、お墓や仏壇の管理を誰が引き継ぐのかという事です。

祭祀財産(お墓や仏壇)は、民法897条により相続財産とは切り離されています。
では、どのようにお墓や仏壇の管理を引き継ぐ人を決めるのでしょうか?

①被相続人(亡くなった)方の指定による
遺言によってもできるし、口頭でも構いません

②指定がない場合は慣習に従う

③指定がなく、慣習も明らかでない場合は家庭裁判所が定める
と、このような方法によって決めることになります。

祭祀主催者(お墓や仏壇を管理する人)は、原則として1人であり、祭祀主催者として指定されたものは辞退することができません。(反対説あり)
ただし、祭祀主催者が今後、法要等の祭祀を行なう義務はありません。

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