なぜ遺産分割協議をしなくてはいけないの?

「なぜ相続手続きの際に、相続人間で話し合いをしなくてはいけないの?」

って思ったことはありませんか?

実は、話し合いをしなくてはいけない根拠が、民法にあります。

民法898条【相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する】

つまり、相続財産は相続人みんなのものなのです。1人だけのものではないのです。

だから、相続人の間で財産を分ける話し合いが、必要になってくるのです。image

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