「なぜ相続手続きの際に、相続人間で話し合いをしなくてはいけないの?」
って思ったことはありませんか?
実は、話し合いをしなくてはいけない根拠が、民法にあります。
民法898条【相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する】
つまり、相続財産は相続人みんなのものなのです。1人だけのものではないのです。
だから、相続人の間で財産を分ける話し合いが、必要になってくるのです。
Google+飯塚市、嘉麻市の相続・遺言書作成・在留資格の専門家
「なぜ相続手続きの際に、相続人間で話し合いをしなくてはいけないの?」
って思ったことはありませんか?
実は、話し合いをしなくてはいけない根拠が、民法にあります。
民法898条【相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する】
つまり、相続財産は相続人みんなのものなのです。1人だけのものではないのです。
だから、相続人の間で財産を分ける話し合いが、必要になってくるのです。
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