自筆証書遺言とは、自分で書いておいて手元に保管しておく遺言です。
メリットは、公正証書遺言に比べて費用がかからないですが、
デメリットは、遺言が見つけられなかったり、家庭裁判所の検認手続きがあったり
と何かと手間がかかってしまいます。
田川、嘉麻、飯塚で相続・遺言書作成でお悩みなら
矢野浩三行政書士事務所まで
Google+飯塚市、嘉麻市の相続・遺言書作成・在留資格の専門家
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