自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、自分で書いておいて手元に保管しておく遺言です。

メリットは、公正証書遺言に比べて費用がかからないですが、

デメリットは、遺言が見つけられなかったり、家庭裁判所の検認手続きがあったり

と何かと手間がかかってしまいます。

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矢野浩三行政書士事務所まで

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