公正証書遺言とは、遺言の原案にもとづき
公証役場において公証人の前で作成する遺言です。
メリットは、家庭裁判所の検認手続きが不要である
ということと、遺言があれば相続人の印鑑の押された
協議書が不要で名義変更に移れるということです。
遺言作成の場合は、ぜひ公正証書遺言の作成をお勧めします!
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飯塚市、嘉麻市の相続・遺言書作成・在留資格の専門家
公正証書遺言とは、遺言の原案にもとづき
公証役場において公証人の前で作成する遺言です。
メリットは、家庭裁判所の検認手続きが不要である
ということと、遺言があれば相続人の印鑑の押された
協議書が不要で名義変更に移れるということです。
遺言作成の場合は、ぜひ公正証書遺言の作成をお勧めします!
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