配偶者や子供がおらず、親が既に亡くなっている方の相続人は、誰になるでしょうか?
この場合の相続人は、自分の兄弟になります。
兄弟は遠くにいるし、ほとんど連絡取らないのに‥
兄弟より優先して財産を残したい人がいる‥
このような場合は、ぜひ遺言を作成しておきましょう‼︎
兄弟には、(遺留分)と言って最低限もらえる財産分がないので、
【本件の場合】
自分の意思通りに財産を引き継ぐことが出来ます。
田川、嘉麻、飯塚で相続・遺言書作成でお悩みなら
矢野浩三行政書士事務所まで
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