自分が守ってきた財産を、どのように分配するかについての、遺言者の最終の「意思表示」。
全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押す必要。(財産目録の記載はパソコン可、通帳のコピー添付可)財産目録の各ページに署名押印をする必要あり。
公証人の前で遺言の趣旨を口授する。証人二人以上の立会が必要。
公証人が、遺言者の口述を筆記し、遺言者及び証人に読み聞かせる。遺言者と証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自署名と押印。
作成方法は原則自筆証書遺言と同じ。パソコンで作成も可。証書を封じ、証書に用いた印鑑で封印をして、公証役場にもっていく。
配偶者や子供がおらず、生存している親族が兄弟姉妹のだけの方