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遺言について

1.遺言とは?

自分が守ってきた財産を、どのように分配するかについての、遺言者の最終の「意思表示」。

2.遺言にはどのような種類がある?

❶ 自筆証書遺言

全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押す必要。(財産目録の記載はパソコン可、通帳のコピー添付可)財産目録の各ページに署名押印をする必要あり。

デメリットは遺言が発見されにくい。内容に不備がある可能性。メリットは自分で作成する場合は、費用を安く抑えることができる。 デメリットは遺言が発見されにくい。内容に不備がある可能性。メリットは自分で作成する場合は、費用を安く抑えることができる。

❷ 公正証書遺言

公証人の前で遺言の趣旨を口授する。証人二人以上の立会が必要。
公証人が、遺言者の口述を筆記し、遺言者及び証人に読み聞かせる。遺言者と証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自署名と押印。


❸ 秘密証書遺言

作成方法は原則自筆証書遺言と同じ。パソコンで作成も可。証書を封じ、証書に用いた印鑑で封印をして、公証役場にもっていく。


3.遺言を作る必要のある人は誰?

おひとり様の方

配偶者や子供がおらず、生存している親族が兄弟姉妹のだけの方

推定相続人の中に
認知症の方等が
おられる方

特定の人や
特定の団体に
遺贈したい方

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