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成年後見制度について

1.成年後見制度とは?

成年後見制度とは、認知症、知的障害、統合失調症などの精神障害のために判断能力の低下した人を保護し、その自己決定を援助するための法制度。旧来の禁治産・準禁治産制度から現行制度に改正され、2004年4月、介護保険制度と同時にスタート。「自立」と「保護」との調和を目指したものとされている。

2.成年後見制度にはどのような種類がある?

① 任意後見制度

【判断能力が不十分になる前】

将来の判断能力低下に備えて、自らの保護の方法等をあらかじめ指定しておく形式の保護制度。
任意後見契約(公正証書)を、自分の信頼できる人とあらかじめ結ぶ必要がある。
自己の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務の全部又は一部を委託し、その事務についての代理権を付与する委任契約。

【判断能力が落ちたら】

任意後見受任者が家庭裁判所へ「任意後見監督人選任の申立て」を行う。
家庭裁判所書記官が、契約者本人の意思確認をする。(継続して任意後見人に財産管理を任せるか)確認後、「任意後見監督人」が選任される。

➡ここで初めて、「任意後見」がスタート

【任意後見契約と同時に結んでおいたほうが良い契約】

・「財産管理委任契約」

まだ今のところ元気ではあるが、銀行でのお金の引出・役所での手続き・福祉サービスの契約等を任せたい
・「死後事務委任契約」

医療費・老人ホーム等の支払いに関する事務、葬儀・埋葬等に関する事務


② 法定後見制度

【判断能力が既に不十分な場合】

成年後見等開始の審判申立を家庭裁判所に行う。
住所地が嘉麻市であれば、福岡家庭裁判所飯塚支部。

法定後見制度には、判断能力低下のレベルに合わせて3種類の制度が用意されている。

「補助」判断能力が不十分
「保佐」判断能力が著しく不十分
「後見」判断能力を欠く常況
【申立人】

本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人等・未成年後見監督人等、検察官。

〇四親等内の親族とは

「本人から見て」
・親(1)、祖父母(2)、子(1)、孫(2)、ひ孫(3)
・兄弟姉妹(2)、甥、姪(3)
・おじ、おば(3)、いとこ(4)
・配偶者の親(1)、兄弟姉妹(2)

〇申立て後の流れ

申立が受理されると家庭裁判所調査官が本人の精神状態の概要、生活状態、資産状況、本人の意向、成年後見人等候補者の適格性等を調査。

本人の判断能力の程度については、原則として、医師による鑑定・診断が行われる。
これらの結果を総合して、最終的に裁判官が判断。


3.後見人の仕事内容

〇成年後見人等の職務

民法【858条】

成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。

・財産管理に関する職務
預貯金の管理、病院代等の支払い、不動産の管理など

・身上監護に関する職務
医療・施設の入所・介護・生活維持、リハビリ等の身上監護に関する職務
身上監護については、契約締結等の法律行為等のみ

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