亡くなった方の財産(現金や不動産など)をどのように次の世代に承継させるのかということ。
民法882条【相続は、死亡によって開始する。】
この場合の財産とは、プラスのものもあればマイナス(借金)のものもある。もし、マイナス(借金)の財産しかなければ「相続放棄」すればよい。
なぜなら、亡くなった方の財産が、死亡した瞬間に相続人みんなの物になるから。
民法898条 【相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する】
したがって、どの財産をどのように分けるかの話し合い(遺産分割協議)が必要になってくる。
第一順位 配偶者1/2と子2/1
第二順位 配偶者3/2と直系尊属1/3(亡くなった方の親)
第三順位 配偶者4/3と兄弟姉妹4/1
しかし、兄弟姉妹には遺留分(最低限もらえる財産)がない。
もし、兄弟姉妹より優先してあげたい人がいれば、遺言を作成しておく必要がある。