矢野浩三行政書士事務所では、遺産相続手続き、遺言書作成、成年後見制度について無料相談を承っております。面倒で知識が必要な相続手続きや争いを未然に防ぐための遺言書など、お困りの方は是非一度ご相談ください。
判断能力はあるが、車いす生活・手が不自由で文字が書けないなどのため、預貯金の払い戻しや役所の各種手続きなどが困難の場合、信頼できる人に事務を代行してもらう
十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分になった場合に備え、あらかじめ自分が選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約。
本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所が選任する任意後見監督人の監督の下で、任意後見人が、契約で定めた内容について本人を代理して契約したり、本人の意思に従った適切な保護・支援をすることが可能。
尊厳死とは、回復の見込みがない病におかされ、長期間にわたって植物状態が続くなどの場合に、生命維持装置などによる人為的な延命治療を拒み、人間としての尊厳を保った自然な死を迎えること。