人が亡くなった場合、死亡届を出します。この死亡の事実が、戸籍に記載されることによって相続関係が公証されます。戸籍法では、死亡者と密接な関係を有する者を届出義務者又は届出をすることができるものとして定めています。
現在、届出人の資格としては様々あり、任意後見人は届出人として定めてありますが、任意後見受任者は死亡届の届出人としては定めがありません。
このことについて、任意後見受任者であるあいだに委任者が亡くなった場合、市役所の担当の方とどのように対応すれば良いか、ちょうど今日話し合っていました。
そのことが、今日、法務省のホームページを見ると、ちょうど改正案として上がっているではありませんか!なんとタイムリー!
改正案では、任意後見受任者を死亡届出の資格者として定め、登記簿を添付させることとなっていました。
疑問に思っていたことが、法律の改正で現実になろうとしています。
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