在留資格認定証明書

外国人が日本で働きたいという時に日本に滞在するためには、何らかの「在留資格」を持っていなければなりません。
短期滞在ビザでは仕事はできませんし、3ヶ月以上そのビザで日本に滞在すると不法滞在になってしまいます。
そうならないために、「在留資格」を取得する必要があります。
就労系の在留資格では「技術・人文知識・国際業務」や「企業内転勤」などがあります。それぞれ大学卒業や専門学校の卒業又は実務経験、関連会社での勤務年数などが関係し、それぞれ証明するための書類を集めたり作成しなければなりません。
また、採用理由書などを提出して、事実を立証していくことが求められます。

飯塚市・嘉麻市・田川市で在留資格のことでお困りなら
矢野浩三行政書士事務所まで

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