そもそも相続とは?

相続とは

亡くなった方の財産(現金や不動産など)をどのように

次の世代に承継させるのかということです。

民法882条には「相続は死亡によって開始する」とあります。

つまり、親が亡くなる場合、亡くなった瞬間に(概念的に)

財産が相続人のものになるのです。

この場合の財産はとは、プラスのものあればマイナス(借金)

のものもありますので注意しましょう!

 

田川、嘉麻、飯塚で相続・遺言書作成でお悩みなら

矢野浩三行政書士事務所までimage

 

法定相続と遺言相続

相続に関しては、2つの方法があります。

①法定相続

法定相続とは、亡くなった方の財産を法律が定めた

相続人に権利義務を引き継がせることです。

これは、相続人の話し合いによって決めます。

②遺言相続

遺言相続とは、亡くなった方の財産を法律の規定によらずに、

亡くなった方の意思(遺言)に基づいて、相続人を指定し

権利義務を引き継がせることです。

しかし、配偶者や子には遺留分(最低限もらえる財産)があるので

そのことに注意して遺言を作る必要があります。

 

①と②どちらが良いかは、家族構成によって大きく変わってきますので

十分考える必要があります。

 

田川、嘉麻、飯塚で相続・遺言書作成でお悩みなら

矢野浩三行政書士事務所までimage

 

 

 

なぜ遺産分割協議をしなくてはいけないの?

「なぜ相続手続きの際に、相続人間で話し合いをしなくてはいけないの?」

って思ったことはありませんか?

実は、話し合いをしなくてはいけない根拠が、民法にあります。

民法898条【相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する】

つまり、相続財産は相続人みんなのものなのです。1人だけのものではないのです。

だから、相続人の間で財産を分ける話し合いが、必要になってくるのです。image

公正証書遺言

公正証書遺言とは、遺言の原案にもとづき

公証役場において公証人の前で作成する遺言です。

メリットは、家庭裁判所の検認手続きが不要である

ということと、遺言があれば相続人の印鑑の押された

協議書が不要で名義変更に移れるということです。

遺言作成の場合は、ぜひ公正証書遺言の作成をお勧めします!image

 

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、自分で書いておいて手元に保管しておく遺言です。

メリットは、公正証書遺言に比べて費用がかからないですが、

デメリットは、遺言が見つけられなかったり、家庭裁判所の検認手続きがあったり

と何かと手間がかかってしまいます。

田川、嘉麻、飯塚で相続・遺言書作成でお悩みなら

矢野浩三行政書士事務所まで

image

遺言の種類

遺言には大きく分けて3つの種類があります。

1,自筆証書遺言

2,公正証書遺言

3,秘密証書遺言

それぞれメリット、デメリットがあります。

それらをよく考えて、遺言を作成しましょう!

 

田川、嘉麻、飯塚で相続・遺言書作成でお悩みなら

矢野浩三行政書士事務所まで

image

遺言があったらね‥

配偶者や子供がおらず、親が既に亡くなっている方の相続人は、誰になるでしょうか?

この場合の相続人は、自分の兄弟になります。

兄弟は遠くにいるし、ほとんど連絡取らないのに‥

兄弟より優先して財産を残したい人がいる‥

このような場合は、ぜひ遺言を作成しておきましょう‼︎

兄弟には、(遺留分)と言って最低限もらえる財産分がないので、

【本件の場合】

自分の意思通りに財産を引き継ぐことが出来ます。

 

田川、嘉麻、飯塚で相続・遺言書作成でお悩みなら

矢野浩三行政書士事務所まで

image