公正証書遺言

公正証書遺言とは、遺言の原案にもとづき

公証役場において公証人の前で作成する遺言です。

メリットは、家庭裁判所の検認手続きが不要である

ということと、遺言があれば相続人の印鑑の押された

協議書が不要で名義変更に移れるということです。

遺言作成の場合は、ぜひ公正証書遺言の作成をお勧めします!image

 

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