死亡の危急に迫った者の遺言

民法976条には、遺言の特別の方式として「死亡の危急に迫った者の遺言」の要件が記してあります。
①証人3人以上の立ち会いのもと、証人の1人に対して遺言の趣旨を口授すること。
その口授を受けたものが、内容を筆記し遺言者及び他の証人に読み聞かせるか、閲覧させること。
各証人が署名し印を押すこと。
②作成した遺言は、遺言の日から20日以内に証人の1人か、利害関係人から家庭裁判所の確認を得なければ、効力が生じない。
と、このような要件が必要になっており、なかなかハードルが高いように思えます。

ぜひ、元気なうちに遺言書を作成することをお勧めします!

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