遺言の種類

遺言には大きく分けて3つの種類があります。

1,自筆証書遺言

2,公正証書遺言

3,秘密証書遺言

それぞれメリット、デメリットがあります。

それらをよく考えて、遺言を作成しましょう!

 

田川、嘉麻、飯塚で相続・遺言書作成でお悩みなら

矢野浩三行政書士事務所まで

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遺言があったらね‥

配偶者や子供がおらず、親が既に亡くなっている方の相続人は、誰になるでしょうか?

この場合の相続人は、自分の兄弟になります。

兄弟は遠くにいるし、ほとんど連絡取らないのに‥

兄弟より優先して財産を残したい人がいる‥

このような場合は、ぜひ遺言を作成しておきましょう‼︎

兄弟には、(遺留分)と言って最低限もらえる財産分がないので、

【本件の場合】

自分の意思通りに財産を引き継ぐことが出来ます。

 

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