自筆証書遺言保管制度

法務局における遺言書の保管等に関する法律が、令和2年(2020年)7月10日に施行されます。

今まで、「自筆証書遺言」に係る遺言書は自宅で保管されることがほとんどでした。そのため、遺言書の紛失・亡失、又は相続人による遺言書の廃棄、隠匿、改ざんが行われるおそれがありました。このような問題に対応するため法務局で遺言書を保管する制度が始まります。

「自筆証書遺言」は、今ままで通りご自分でペンを持って遺言書を書く必要が有りますが、財産目録はパソコンで作成可能です。通帳のコピーや登記事項証明書をコピーして添付することもできます。しかし、法務局では遺言の中身まで審査してくれませんので、法律的に有効な自筆証書遺言をキチンと作成することが前提となります。ちなみに、遺言書の保管申請にあたり、「3900円」の手数料を法務局に収める必要が有ります。

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