見守り契約と財産管理委任契約

前回、後見制度について書きましたが、後見制度には2種類ありました。
①法定後見制度
②任意後見制度
です。
②の任意後見制度は、まだ元気なうちにあらかじめ自分が認知症等になった時に、後見人になってくれる方と結ぶ契約です。

では、認知症にならないまでも近くに頼れる親族がいないとか、親族はいるが迷惑をかけたくないと思っている方。
長期に入院するようなことが起こったら、お金の管理や入院手続きなどをやってもらいたい方はどうすればいいのでしょうか?

そういう方には、「見守り契約」と「財産管理委任契約」がお勧めです。

「見守り契約」とは、任意後見制度が始まるまでの間に、支援する人と本人が定期的に連絡を取ったり、自宅を訪問したりして本人の生活を見守ります。

「財産管理委任契約」とは、判断能力が衰える前から財産管理などを信頼できる人に任せたい場合に結ぶ契約です。
この財産管理委任契約は、任意後見契約と合わせて公正証書で作成するのが望しいでしょう。

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矢野浩三行政書士事務所

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